2021-06-02 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第24号
現在、三十九の府県及び四市において導入されており、委員御指摘のとおり、特に岐阜県において、妊産婦にも十分配慮した制度として、ぎふ清流おもいやり駐車場利用証制度を運用しているものと承知しております。
現在、三十九の府県及び四市において導入されており、委員御指摘のとおり、特に岐阜県において、妊産婦にも十分配慮した制度として、ぎふ清流おもいやり駐車場利用証制度を運用しているものと承知しております。
一方で、この車椅子使用者用駐車施設やその他の一般駐車区画も含めた障害者等用駐車区画を施設の出入口付近に設定いたしまして、障害者、妊産婦など利用者を限定して利用証を交付しているパーキングパーミット制度、これが現在三十九の府県と三市において導入されておりまして、この実態を調べましたところ、先生のこの御質問ございましたので調べましたら、やはりそれぞれの足腰の状況等の実態のニーズに合わせた形で大きいものと小
御指摘のパーキングパーミット制度は、バリアフリー法に基づく車椅子使用者用駐車施設やその他の一般駐車区画を含めました障害者等用駐車区画を設定いたしまして、障害者、妊産婦など利用者を限定して利用証を交付する制度であり、現在、三十九の府県及び三つの市において導入されているところでございます。また、同様の制度は諸外国におきましても整備されているものと承知しております。
この制度は、専用の駐車スペースを利用できる対象者の範囲を設定して、その条件に該当する希望者に事前に利用証を交付して、専用スペース、この駐車スペースを利用してもらうというものです。内部障害の方や一時的にけがをした人、妊婦さんなど、対象となればこの利用証が交付されますので、その利用証があるので周りの方からも理解を得やすいというものです。
特にEUの国なんかは、それぞれの国同士で国をまたいで使えるようにしているということですので、パラリンピックで日本にたくさん来るということを考えたときに、ほかの国で使われている利用証も使えるような、そういう取り組みをすると、世界に対してもかなりのアピールになるんじゃないかというふうに思いますので、ぜひ前向きにこれは進めていただきたいと思いますので、国土交通省、来ていますよね、これは法整備も含めて検討するということをここでちょっとはっきり
これは、佐賀県では、駐車場利用証を発行して、身体障害者、高齢者、難病患者、妊産婦の方々が安心して障害者用駐車場を利用できるように、許可証を出して、とめやすくするという工夫をされているものでもあります。
例えば、将来の発達の開きが予想されるとか、将来の発達のばらつきが予想されるとか、何らかの表現に変えたり、また障害福祉サービス受給証というのも、児童デイサービス利用証でいいと思うんですよ。やはりできるだけ利用しやすいように改善していただきたいと思いますが、大臣、いかがでしょうか。
これはどういうものかというと、十八歳以上の若い人たちのすべてに対してその自らのキャリアに関する記録帳と様々な支援、政策的な支援ができるような利用証ということを発行して、それによってその能力開発を支援していこうというふうな考え方ですね。 能力開発というときにやはり重要なのは、やっぱり働くということですね。ともかく働くと。
証明書交付、納税申告、公務員の身分証明、健康保険、介護保険、交通バスの利用、ノンストップ自動料金支払いシステム、国公立大学の学生証、公立図書館の利用証。将来に利用されるものとして、電子商取引、パスポート、運転免許証。こういうものを一個のカードにしようというふうに報道されておりますが、これはどうですか、通産省。通産省が主導しておると言っておりますよ。
非課税限度を使うというのは、それを利用して減税を受けるわけですから、利用証というふうに考えればいいんで、最初のところで住民票をもって本人の確認をした証票があれば、それから先はあと要らないわけですから、そういう意味では、免税を受ける以上はそういうもので本人確認をする。
そういうことですから、利用証、利用する証書という形で本人が任意にそれを申請するわけです、一方的に付番をするということではない。また、その中身は枠だけを書くわけですから、要するに、いまの限度が守られるようにというところにこのグリーンカードの趣旨があるわけですから、その枠の管理ということですから枠を設ければいいので、その中身の出入りとか残高というのは必要ないということです。
現在までに国土利用証画法の届け出義務違反が判明した取引につきましてはすでに市当局に措置を講じさせたところでありますが、このほかにも国土利用計画法違反の疑いのある取引が見受けられるので、目下市当局に調査をさせておるところでございます。